法定相続人①

 法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。民法は、相続の権利がある人(法定相続人)を定めています。
相続人になる人は、その順位が定められています。第1順位に該当する人がいない場合は、第2順位の人に、第2順位にもいない場合は、第3順位の人が相続人となります。配偶者は常に相続人となります。

 相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要があり、戸籍謄本等を取得して確認していきます。戸籍の収集は行政書士にお任せくだされば取得できますが、まずはご自分で関係図を整理してみませんか。図の空欄に、名前を記入してみてください。


優先順位血族の種類
第1順位配偶者、、代襲相続人
第2順位配偶者、両親等の直系尊属
第3順位配偶者、兄弟姉妹、代襲相続人

子の系統

父母の系統

兄弟姉妹の系統

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