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宅地建物取引業とは

 宅地や建物の取引を業として行う行為をいいます。取引とは、自ら当事者として売買・交換すること、または、売買・交換・貸借の代理・媒介(いわゆる仲介のこと)をすることをいいます。業としてとは、不特定多数を相手に反復継続して行うことです。1回限りの取引は業ではありません。

自己物件他人の物件の代理物件の物件の媒介
売 買
交 換
貸 借×

宅地建物取引業者とは

 免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいいます。免許がされると、国土交通省及び各都道府県に備え付けられている、宅建業者名簿に登載されます。

免許の種類

 免許の種類は、事務所の所在地によって、2種類に分かれます。

都道府県知事の免許1つの都道府県内に事務所を設置する場合
国土交通大臣の免許2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合

免許を受けるための要件

宅建業の免許を受けるには、次の要件を満たすことが必要です。

専任の宅地建物取引士をおくこと

 事務所ごとに、宅建業に従事する者の人数5人に対して、1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士をおくこと。未成年者であっても、婚姻した者は成年者とみなされます。

事務所の要件

 宅建業者の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備える事務所が必要です。物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要ですので、マンションの一室を自宅兼事務所として使用する場合などは、住居部分との独立性の確保ができるか等の留意点があります。

政令使用人の設置について

 政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、「宅建業に係る契約を締結する権限」(通常、支店長、営業所長などが該当します。)を有する従事者のことです。申請者である代表取締役等が常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありませんが、常勤しない場合は設置が必要です。

欠格要件に該当していないこと

 宅地建物取引業法第5条に定める欠格要件に該当しないこと。

免許の有効期間

 宅建業の免許の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

営業保証金の供託または保証協会への加入

 免許を取得しても、すぐに営業を開始できるわけではありません。免許の日から3か月以内に、①営業保証金を供託所に供託するか、②宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。

営業保証金を供託する場合営業保証金
・主たる事務所(本店)・・・1,000万円
・従たる事務所(支店)・・・ 500万円(1店舗あたり)
宅地建物取引業保証協会の社員になる場合弁済業務保証金分担金
・主たる事務所(本店)・・・60万円
・従たる事務所(支店)・・・30万円(1店舗あたり)

基本料金表

申請名報酬額(税込)手数料
宅建業免許(知事免許)新規110,000円~収入証紙 33,000円
宅建業免許(知事免許)更新66,000円~収入証紙 33,000円

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