遺言・相続

 相続をめぐる争いを防ぐため、遺言書の作成や相続手続きの支援を行います。遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。

 遺言には、遺言をする人が自分で作成する「自筆証書遺言」、公証事務を担う公務員である公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にしたままで遺言の存在のみを公証人に証明してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。

 相続業務においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書、相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

  • 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)の作成支援
  • 遺言の執行
  • 被相続人の生前の意思の確認手続(遺言書の有無の確認・遺言書検認手続)
  • 相続人の調査手続(戸籍謄本等の取寄せ)
  • 相続人関係図作成
  • 相続関係説明図
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議の実施
  • 遺産分割協議書の作成

相続関係説明図確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものです。
関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。
相続関係を証する戸籍謄本等を取り寄せ作成します。
相続財産目録不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、
概算評価額とともにまとめたものです。お客様に用意して頂いた関係書類(通帳等)をもとに、
調査致します。
遺産分割協議書相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。
相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に
証明する資料として作成されます。

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