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建設業とは!?

 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。単に職人を貸すような人工出しは、建設業ではありません。

建設業の許可

 建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。許可を受けた建設業の業種の工事だけを請け負い、営業することができます。業種は、29業種に分類されています。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)

建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(木造住宅:主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供する
 もの)

免許の区分

 ■知事許可と大臣許可

神奈川県知事許可神奈川県内のみに営業所を設ける場合
国土交通大臣許可複数の都道府県内に営業所を設ける場合

 ■一般建設業の許可と特定建設業の許可

一般建設業の許可発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計 4,000 万円以上(建築一式工事に
ついては 6,000 万円以上)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。
特定建設業の許可発注者から直接請け負った 1 件の建設工事(元請工事)につき合計 4,000 万円以上(建築一式工事
については 6,000 万円以上)の工事を下請に出す場合は、その元請業者は特定建設業の許可を受けな
ければなりません。

営業所

 営業所とは、本店または支店等で常時建設工事の請負契約を見積り、入札、契約締結を行う事務所をいい、一般的には以下の要件を備えているものをいいます。申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査がなされる場合があります。

(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは容易に移動又は撤去き  ない間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
(4) 事務所としての使用権原を有していること
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
(6) 常勤役員等(当該常勤役員等を直接に補佐する者を含む)又は施行令第 3 条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
(7) 専任技術者が常勤していること

許可を受けるための要件

許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることがが必要です。

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

①許可を受けようとする者の常勤役員等のうち、一人が次のいずれかに該当すること。

ア 建設業に関し、 5年以上の経営業務の管理責任者(経管)としての経験を有する者
イ 建設業に関し 、5年以上の経管に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として、経営業務を管理した経験を有する者
ウ 建設業に関し、 6年以上の経管に準ずる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験を有する者

②常勤役員等のうち、一人が次のア又はイに該当する者であり、かつ、次のウ、エ及びオの経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者(補佐者)として置いていること。

ア 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
イ 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験を含む、5年以上の役員等の経験を有する者
ウ  建設業の財務管理の業務経験5年以上を有する者
エ  建設業の労務管理の業務経験5年以上を有する者
オ  建設業の業務運営の業務経験5年以上を有する者

適切な社会保険に加入していること

 許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していなければなりません。

専任技術者が営業所ごとにいること

 営業所ごとに許可を受ける建設業種の専任技術者を常勤させなければなりません。

 ■専任技術者(一般建設業の許可)下記のいずれかに該当すること。

ア 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を卒業後5年以上、または、大学の所定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
イ 学歴・資格を問わず、許可をうけようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者
ウ 許可を受けようとする業種に関して資格を有する者

請負契約に関して誠実性があること

 許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業次のいずれかに該当すること。
① 自己資本の額が 500 万円以上であること。
② 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③ 許可申請の直前過去 5 年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
特定建設業次のすべてに該当すること。
① 欠損の額が資本金の額の 20 パーセントを超えていないこと。
② 流動比率が 75 パーセント以上であること。
③ 資本金の額が 2,000 万円以上であり、かつ自己資本の額が 4,000 万円以上であること。

欠格要件に該当していないこと

 建設業法第8条に定める欠格要件に該当しないこと。

許可の有効期間

 許可有効期間は5年間です。申請によって許可を更新することができます。

基本料金表

許可種別報酬額(税込)手数料
建設業許可申請 (知事許可・一般)143,000円~収入証紙 90,000円
建設業許可更新 (知事許可)77,000円~収入証紙 50,000円
建設業業種追加 (知事許可)88,000円~収入証紙 50,000円

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