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マンション管理業とは

 マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて「管理事務」を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)と定義されています。

■「管理事務」とは、次の3つの基幹事務すべてを含むものをいいます。

管理組合の会計の収入及び支出の調定例)収支予算書・収支決算案の作成等
出納例)管理費等の収納、滞納者への督促等
マンションの維持・修繕に関する企画・実施の調整例)長期修繕計画の立案等

マンション管理業者とは

 マンション管理適正化法の規定により、国土交通省に備える「マンション管理業者登録簿」への登録を受けてマンション管理業を営む者をいいます。

登録の要件

マンション管理業の登録には、次の要件を満たすことが必要です。

専任の管理業務主任者をおくこと

 事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと。

財産的基礎を有すること

 マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。

免許の有効期間

 マンション管理業者登録の有効期間は5年間です。※有効期間の満了後、引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ更新の登録の申請を行うことが必要となります。

基本料金表

申請名報酬額(税込)手数料
マンション管理業登録申請(新規)99,000円~登録免許税 90,000円
マンション管理業登録申請(更新)55,000円~更新登録手数料 12,100円

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