目次

横浜市・川崎市での車庫証明申請手続代行

ご依頼は電話でも可能です。鶴見警察署は中3日必要となります。

車庫証明の手続きが必要な場合は?

・新規登録(登録自動車を購入する場合)
・変更登録(登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合など)
・移転登録(使用者の名義を変更する場合で、使用の本拠の位置の変更も伴う場合)

※使用の本拠:原則として自動車の保有者若しくは管理責任者の所在地。通常保有者が個人の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、その主たる事務所、本店(本社)又は従たる事務所(支店・営業所等)の所在地。

対応エリア

  • 神奈川県横浜市(鶴見区、港北区、神奈川区)
  • 神奈川県川崎市(川崎区)

基本料金

当事務所報酬横浜市(鶴見区、港北区、神奈川区)
 鶴見警察署、港北警察署、神奈川警察署 : 11,000円(税込)
川崎市(川崎区)
 川崎警察署、川崎港警察署: 11,000円(税込)


■警察署へ提出・受取のみ場合:7,700円(税込)※個人の方に限ります。
手数料(自動車保管場所証明書交付申請手数料)普通車:2,100円
郵送料レターパックライトの場合(430円)

オプション料金

使用承諾書の受取代行5,500円(税込)

車庫証明

  • 車庫証明 必要書類
自動車保管場所証明申請書(2通)
保管場所標章交付申請書 (2通)
自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
〔4枚組1セット〕

※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料が必要となります。
(例:公共料金の領収書のコピー、営業証明書のコピー、使用の本拠の位置への消印付き郵便物等)
保管場所の所在図・配置図保管場所付近の道路、目標となる建物、保管場所や保管場所の周囲の建物、空地等を記載。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)保管場所が自分の土地、建物の場合に使用
保管場所使用承諾証明書保管場所が他人の土地、建物の場合に使用
委任状委任状は必ずしも必要ではありませんが、委任状があれば、
記載等に誤りがあった場合、行政書士が代理人として訂正することができます。

必要書類確認

車庫証明の申請に必要な書類、委任状はこちらで確認できます。

ご依頼の流れ

Step 01 お申し込み

お電話か問い合わせフォームのいずれかの方法でお申込下さい。

Step 02 お客様より当事務所へ書類を送付

書類(車検証等)を当事務所までお送り下さい。

Step 03 申請書類の確認・作成

ご送付頂いた書類とご依頼内容をもとに、申請に必要な書類をこちらで作成します

Step 04 管轄警察署へ提出

申請準備が整い次第、速やかに管轄警察署へ申請します。鶴見警察署は中3日必要です。
※鶴見警察署に、火曜日に提出した場合→受け取りは翌週の月曜日となります。

Step 05 証明書の受け取り・ご依頼者様へ送付

交付予定日になりましたら証明書を受け取り、速やかにご依頼者様へお送り致します。
※送付方法はご指定ください。(レターパックライトの場合(430円))

Step 06 車庫証明費用のお支払い

証明書に御請求書を同封またはメールに御請求書を送付致しますので、ご入金をお願い致します。
ご入金の確認後、領収書をお送り致します。

お問い合わせ

    お問い合わせは

    いせやま行政書士事務所
    〒230-0076
    横浜市鶴見区鶴見馬場2
    電話:045-717-9728

    FAX:045-717-9728
    MAIL:iseyama-gyosei@mbr.nifty.com