目次
放課後等デイサービスとは
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園および大学を除く。)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児に、授業の終了後または学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
放課後等デイサービスの事業開始までの流れ
指定権者により異なりますが、一般的には次のような流れで指定されます。
①事前説明会への参加 | 申請者が参加し、事業開始前の注意事項等を理解します。放課後等デイサービス事業の指定申請をする場合、様々な関係法令があり、法律によっては指定申請前に確認しなくてはならない事項があります。 |
②事前個別相談 | 事業所ごとの個別確認がされます。事業所の運営方針、開設時期・場所、人材の確保、資金状況等について確認されます。 |
③申請書類準備 | 指定申請に必要な書類を準備します。 |
④申請書類の提出、面接 | 管理者・児童発達支援管理責任者の面接が行われます。 |
⑤申請書類の審査 | 人員、設備、運営の基準等が基準をみたしているかどうか審査されます。不備があった場合は、再度提出します。 |
⑥現地調査 | 指定前に、現地調査が行われます。設置基準が満たされていない、改修工事が完了していない、建築基準法等を遵守していないなどの場合は、指定されません。 |
⑦指定 | 審査基準をみたす事業者について指定がなされます。 |
放課後等デイサービスの指定基準
指定基準宅建業の免許を受けるには、次の要件を満たすことが必要です。
法人であること
「放課後等デイサービス」事業の指定を受けて開業するには、株式会社、合同会社、一般社団法人などの法人を設立し、法人格を有することが必須です。申請者が法人でないときは、指定を受けることができません。
人員基準
■従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準
管理者 | 1人以上 ※他の職務と兼務可 |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 ※うち1人以上は専任かつ常勤 |
児童指導員または保育士 | 1人以上は常勤 障害児の数が10人まで 2人以上 |
機能訓練担当職員 | ※日常生活を営む機能訓練を行う場合 |
看護職員 | ※障害児に対し医療的ケアを行う場合 |
設備基準
■事業所に必要な設備等に関する基準
指導訓練室 | 訓練にひつような器具等を備えること ※障害児1人当たりの床面積は、2.47㎡以上 ※指定権者により3㎡、4㎡以上等の場合あり |
相談室 | 個室が確保されていることが望ましい |
静養室 | 個室が確保されていることが望ましい |
便所および洗面所 | |
事務室 |
※事業の性質上、事業所で使用する建物は、建築基準法、バリアフリー法、消防法、都市計画法等の規定に適合させる必要があります。
運営基準
■サービス提供にあたって事業所が行わなければならない事項や、留意すべき事項など事業を実施する上で求められる運営上の基準
利用定員 | 10人以上 |
協力医療機関 | 障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 |
勤務体制の確保等 | 従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。 |
苦情窓口の設置 | 苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じる必要あり |
ほか |
基本料金表
申請名 | 報酬額(税込) |
放課後等デイサービス指定申請 | 275,000円~ |
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