マンション管理計画認定制度②
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年4月から、「マンション管理計画認定制度」が創設されます。
続いては、認定の基準についてです。マンション管理組合が適正かどうか、マンション管理規約の作成されているかなどの観点から判断されます。国土交通省の指針「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」では具体的に以下のように示されています。一見複雑に見えますが、書かれていること自体は、基本的な事項ばかりです。管理組合や管理規約がないマンションがないということは少ないのではないでしょうか。
1 管理組合の運営
⑴管理者等が定められていること
⑵監事が選任されていること
⑶集会が年一回以上開催されていること
2 管理規約
⑴管理規約が作成されていること
⑵マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの
専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
⑶マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・
管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3 管理組合の経理
⑴管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
⑵修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
⑶直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内で
あること
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
⑴長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及び
これに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
⑵長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること
⑶長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、
残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること
⑷長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
⑸長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が
著しく低額でないこと
⑹長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となって
いること
5 その他
⑴管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に
迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は
内容の確認を行っていること
⑵都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
■マンション管理組合からの認定申請は、地方公共団体により判断され認定されます。